ウーバーイーツで配達中のケガ労災保険は適用される?
インターネット上のニュースで「ウーバーイーツの配達員が自転車で配達中に自動車と衝突、ケガをしたが労災保険が使えなかった」という事例が報告されていました。
最近、街中でも黒や緑のバックを背負い自転車やバイクなどで食事のデリバリーをしている姿を見かけることが増えてきたウーバーイーツ(Uber Eats)。
Uberが掲げる<自由な働き方>として注目を集める一方で問題点も浮き彫りになってきています。
┃ウーバーイーツ(Uber Eats)とは?
スマートフォンを使った配車サービスを行っていたアメリカの企業が始めた食事のデリバリーサービスです。
配達員は、「配達パートナー」と呼ばれ、自ら登録をした学生や主婦などの一般の人が自ら所有する自転車やバイク等で飲食のデリバリーを行います。
従来、配達を行っていなかった飲食店もこのサービスを利用することによって、今までよりも幅広い層へのサービス提供が可能になっています。
┃ウーバーイーツ(Uber Eats)の仕組み
ウーバーイーツ配達パートナーになりたい人は、UberのWEBサイトから登録をします。
基本的には、18歳以上でスクーターやバイク、自転車、自家用車等を持っている人であればだれでも登録が可能です。
登録後の流れは次のようになっています。
- 専用アプリで仕事を待つ、受ける
専用のアプリで依頼を受けられる状態(待機状態)にしておくと各地の飲食店から「配達依頼」が届きます。
- 商品のピックアップ
依頼を受けた後は、飲食店へ食事等を取りにいき、顧客の指定する場所へ届けます。
依頼を受けられない時間帯は、「依頼を受けない」設定にしておくこともできますし、「依頼を断る」ことも可能です。
- 報酬の受け取り
依頼を受け、配達を完了するごとに手数料として報酬を受け取ることができます。
┃ウーバーイーツ配達パートナーは個人事業主
Uberの配達パートナー登録サイトでは、次のような記述があります。
———-
Uber なら、仕事のペースはすべてあなた次第。
朝だけ、夜だけ、土日のみなど、好きな時間に配達をすることができます。
短時間でも OK。
個人事業主なので、働く時間やスケジュールを決めるのは自分自身。
———-
このようにはっきりと「個人事業主」である旨が明記されています。
個人事業主であれば労災保険の適用を受けることはできないのはもちろん、労働時間等の労働関係法令や社会保険等の保護を受けることもできません。
┃ウーバーイーツ配達パートナーは労災保険の補償が受けられない
労災保険は、「労働者」を保護の対象としていますので、個人事業主であるウーバーイーツ配達パートナーの場合は労災保険の適用対象外です。
労働者と個人事業主は、次のような基準のもと実態を考慮していずれかに該当するかを判断します。
労働者 | 個人事業主 | |
賃金・報酬 | 時間に対して支払われる | 業務の完了に対して案件ごとに支払われる |
時間的拘束 | 労働時間を拘束される | 時間的拘束をされない |
指揮命令関係 | 事業主の指揮命令に従う | 業務の詳細な進め方については指示を受けない |
業務を受けるか否かの自由 | 原則、事業主の指揮命令に従い拒否権はない | 業務の受注については自由 |
社会保険 (健康保険・厚生年金保険) | 一定条件に該当する場合に適用される | 適用されない |
労働保険 (雇用保険・労災保険) | 一定条件に該当する場合に適用される | 適用されない |
よく、社会保険料や残業代の支払いを不当に免れるために「業務委託契約(個人事業主)」として契約を締結するケースもありますが、契約書のタイトルは関係なく実態で判断されるのが原則です。

┃自分の身は自分で守る必要がある
近年、重大な自転車事故も増えており、自転車による事故が数千万円から1億円を超える損害賠償に発展したケースもあります。
仮に労災保険が適用されたとしても労災保険は「労働者本人」への補償が原則であり「相手方」への補償はありません。
副業の一環として注目されるウーバーイーツ配達パートナーですが、以上のような問題点もあることには注意が必要です。
きっかけは、軽い気持ちの小遣い稼ぎ、割の良いアルバイト程度の気持ちかもしれませんが、様々なリスクもはらんでいることを忘れないようにしましょう。
一蘭の外国人逮捕!留学生の雇用でこれだけは気を付けよう!
アルバイト外国人の違法就労について
こんにちは、行政書士法人GOAL 入管担当の中楯です。
先日、有名ラーメン店「一蘭」でアルバイトの外国人が逮捕されるという大きなニュースがありました。
このニュース、なかなか難しい問題を投げかけていると思います。
逮捕されてしまった外国人は、専門学校を除籍となったため就労資格がなかったにも関わらず就労していたということですが、この点を少し解説します。
留学生が持つ「資格外活動」とは
学校に通う目的で日本に来ている外国人は、あくまで学業が目的のため、就労は原則できません。
でも日本で生活していくためには、自分でアルバイトなどをして生活費を工面する人がほとんどです。
そこで、「資格外活動」という許可を受けることで、週28時間までの就労が認められます。
事業主は、アルバイトとして採用する前に、資格外活動許可を受けているかを確認しなければなりません。
資格外活動許可を受けているかは、留学生が携帯している「在留カード」の裏面を見ることでわかります。
ただし、先にも申し上げたように、本来の目的は学校での勉強です。
この資格外活動は、学校に通っている間だけ有効となります。
この点を知らない人は多いと思います。
というのも、学校を辞めても直ちに帰国させられるわけではないですし、在留カードに何も変更がないからです。
そのまま学校に通わず滞在していても、本人が入国管理局に行く必要もないですし、わざわざ入国警備官が家まで来て捕まえに来ることもほぼなく、記載されている期限まで日本に残れることがほとんどです。
ですから、学校を辞めてもアルバイトは続けられると思ってしまい、学校に行ってないことを会社に報告せずに就労を続けてしまうのではないかと思います。
退学したかどうかは、雇っている側はわかりません。
学校は、学生が退学した場合それを入国管理局に報告する義務がありますが、アルバイト先にまで報告することはあまりないとのことです。
そのため、今回のようなことが起きてしまうのも無理はないのでは、という気もします。
それでも、今回のようなケースでは雇っている側が退学の事実を知らなくても不法就労助長罪が適用され、厳しいペナルティが課されてしまいます。
退学になった事実を会社側が知っていたのであれば、明らかに問題ですが、大きな会社になればなるほど全員の在学状況を把握するのは難しいでしょう。
その結果、今回の逮捕にまで至ってしまったのだと思います。
雇用している側は必ず定期的に学校の在籍状況を確認してください
では雇用している側はどうすれば良いでしょうか?
従業員管理は重要ですが、上記のように学校に通っているかどうかの管理を行うことは難しく、また例えば毎月留学生に在学状況を確認するとしても、学校に通っていますと言われればかといって、全員の学校に電話して在籍しているかを毎月毎月確認するのは現実的ではありません。
私個人としては、学校側の協力が不可欠だと思います。
学校は学生のアルバイト先を把握しています。
退学したら、資格外活動がなくなることも分かっています。
ですから、入国管理局への報告とともにアルバイト先への報告も義務付けることで、このような事案は減ると思います。
同時に雇用する側も、これを機に資格外活動に努めていただき、店舗レベルで従業員管理の重要性を認識することが再発防止となるのだと思います。
それではまた次回!
建設業で働く女子について専門家視点で考えてみた
- 私は建設業全般を担当している、行政書士(女)です。
今日は女性目線で建設業の女性について書きたいと思います。
国をあげて取り組んでいる建設業の人手不足緩和
平成27年に5年以内に女性技術者・技能者を倍増させようというプロジェクトが始まりました。
- 「もっと女性が活躍できる建設業」推進パッケージ
(国土交通省HPより引用)
平成27年に発表された建設業者における女性の割合は、全体でたったの13%!
非常に少ないですよね。
しかも、そのうちのほとんどが現場ではなく、事務を担当している社内勤務だそうです。
実は私は以前、建築・土木資材メーカーで営業をしおり、現場で使う材料を販売していたので、当時はよく工事現場に行っていました。
いくつもの現場に出向いていましたが、思えば女性が現場にいたことは殆どありませんでした。
ですが、大学の建築学部等に入学する女性は年々増加していて、学科によっては男女同数にもなるようです。
建設業に何らかの希望を抱いて進学する女性は沢山いるんです。
ではどうして女性が少ないのでしょうか?
建設業で女性が少ない理由
- そもそも女性の雇用が少ない
- 長時間勤務や現場の環境(トイレやロッカー等)が女性向けになっていない
- 産休・育休制度が完備されていない
確かに体力も筋力も男性より劣る女性にとって、長時間勤務は大変ですし、着替えをするにも男性のようにパッと車内で済ませることもできません。
そして、妊娠・出産によって現場復帰が難しくなるケースもあります。
企業としても色々と気を使う女性より男性の方が気楽と思われることもあるでしょう。
私自身も、当時不満に思っていたことがありました。
それは、ヘルメットがでかい・作業服や安全靴の種類が少ないということでした。
最近は女性用のものもだいぶ増えてきたようですが、私が現場に行っていたころは女性用はとても少なく、ヘルメットをかぶると顔が半分くらい隠れてしまっていました(汗)
逆に危険度が増しているのでは!?と思ったことも1度や2度じゃありません。
ですが、逆風の中建設業に飛び込む女性たちには共通点があるんです。
『明確な目標がある』そして『意思が強い』
同じ女性として本当に憧れてしまいます。
また、最近ではワーキングマザーが当たり前になってきていますよね。
時短勤務であっても時間内に仕事を終わらせるどうしたら良いかを、男性より切羽詰った状態で考えていることが多いので長時間労働の上位の常連になっている建設業において、男性とは違う目線で作業の効率化を図れるような可能性も秘めているのでは?と思います。
厚生労働省の取り組み
厚生労働省では、女性や若者が建設業に入社しやすくする為の環境を創るための助成金制度を設けています。
- 建設労働者確保育成助成金のご案内 (建設事業主向け)
(厚生労働省HPより引用)
こうした国からの後押しもあって、大手ゼネコンでは職場環境の改善に着手し、成果を挙げているようです。
大手ゼネコンだけでなく、日本全国の建設業者に浸透してもらいたいですね。
もちろん女性や若者の雇用や育成以外にも沢山の助成金が用意されています。
ぜひ自社で受給できそうな助成金があるか確認してみてはいかがでしょうか?
あと3年足らずで女性技術者・技能者を倍増させることができるか分かりませんが、女性が活躍できる場がもっともっと増えることを心から願っています。