【新型コロナウイルス】税金・保険料・光熱費についての特例
この季節は【納税シーズン】(TT)
融資を受けるにしても【税金を滞納していないこと】は必須条件です。
でもっ、現状と今後の事を考えたら、今納税するのはきびしいよーぅ。
手元に現金を残しておきたいよぉぉ~ぅ。
・・・という嘆きが耳に入ってきてますので、今回は
【税金・保険料・光熱費についての特例】
について取り上げます。
※「(案)」と記載の物は、国会で《補正予算成立後》に正式に利用できます。
※詳細はリンクの
「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」
P.54~P.64をご覧ください。
(令和2年4月13日20:00時点版)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
税金について
[納税の猶予の特例(案)]
概要:国税(所得税、法⼈税、消費税等ほぼすべて)の納付を《原則1年間》猶予する特例です。
対象:2月以降に[売上が前年同月比▲20%以上減少)したすべての事業者が対象です。
※すでに納期限が過ぎている未納分も遡って利用可。
問い合わせ先:管轄の税務署
⇒本来であれば既に延滞税が発生する未納分にも適用されるのはうれしいですね。
★★融資を検討している人は、取り急ぎ『現行制度』での申請も検討しておきましょう!★★
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf
[地方税の猶予制度]
概要:地方税(特別区民税・都民税〈住民税〉の納付猶予制度
対象:損失をうけた[事業者]、コロナに罹患した納税者とご家族
問い合わせ先:納税先の市区役所 課税担当
[固定資産税・都市計画税等の軽減(案)]
[固定資産税の減免(案)]
【保険料について】
[労働保険料の支払い猶予制度]
概要:毎年5月に支払いの労働保険料支払いを最大1年間猶予してくれる制度
問い合わせ先:管轄の労働基準監督署
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000619179.pdf
⇒まとめて支払うので通常時でも結構な負担となる労災保険料。
経産省のガイドブックリンクには未掲載なので、上記リンクからどうぞ。
[厚生年金保料の徴収猶予]
[健康保険料の徴収猶予]
⇒《通常時の給与額ベースで算出された保険料額》が毎月襲い掛かってくるのを回避!
[国民健康保険料等の徴収猶予]
⇒【個人】にも対応!!
もちろん【個人事業主】も同様。
【電気・ガス料金の支払い猶予】
⇒【個人】【企業】どちらにも対応!!
休業していても基本料はかかりますからね…
不安で苦しい日々が続きますが、
可能な限り【支出を抑える】ことで
お金に対する心の負担が少しでも軽減されますように。
ふんばろう事業者の皆さん!
新型コロナ緊急経済対策のポイント(2)~個人・世帯編~
↓経済対策の全体はこちら↓
【新型コロナウイルス感染症緊急経済対策
~国民の命と生活を守り抜き、経済再生へ~】(全49P)
個人・世帯編
<生活支援臨時給付金(仮称)>
・世帯主の月間収入(本年2月~6月の任意の月)が、
①新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、
《かつ》年間ベースに引き直すと個人住民税均等割非課税水準となる低所得世帯や、
②新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、
《かつ》年間ベースに引き直すと個人住民税均等割非課税水準の2倍以下となる世帯等を対象として、
『1世帯当たり30万円の給付』を行う。
・給付に当たり、収入状況を証する書類等を付して市町村に申請を行うこととなる。
・請者の事務負担を考慮して、可能な限り簡便な手続とする。
・あわせて、オンライン申請受付等のシステム整備を行う。
・その際、マイナンバーカードの活用等、迅速な給付システムについて検討を行う。
⇒細かな情報が待たれます。
【その他】
・子育て世帯に関しては、児童手当 (本則給付)を受給する世帯に対し、その対象児童一人あたり1万円を上乗せする臨時特別の給付金を支給する。
・感染症の影響により一定程度収入が下がった方々等に対して、国民健康保険、国民年金等の保険料の免除等を行う。
また、こちらは先に出ていた制度ですが、
そもそも既に生活面でお困りの方は
『個人向け緊急小口資金等の特例」というのがあります。
もともとある制度ですが、今回は特例措置となっています。
・個人事業主や単身者・世帯に対して《少額》だけど《迅速に》
『10万から20万円を貸付』てくれます。
https://www.mhlw.go.jp/content/12003000/000606493.pdf
区役所や市役所で対応してくれますので、問い合わせてみてください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#hatarakukata
まとめ
経済産業省が作成したガイドブックにもろもろまとまっています。
都度新しい情報が追加されていますので、こまめにチェックしてみてください。
【新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ】
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
※掲載元ホームページリンク
https://www.meti.go.jp/covid-19/
☆今回は[国]の施策をまとめてみましたが《都道府県》《市区町村》も独自の支援策を設けてます。一長一短がありますので、比較検討してみてください。
この季節は例年であれば、【補助金申請祭り!開催中!!】の時期ですが、例年通りの補助金にも「コロナ対策による加点」が結構組み込まれているようです。これを機に、会社の体質改善に向き合ってみるのも良いかもしれません。
なにはともあれ、皆でがんばっていきましょう!
新型コロナ緊急経済対策のポイント(1) ~事業者編~
本日の緊急事態宣言に伴う「緊急経済対策」について、ポイントを整理しました。
経済対策の全体はこちら↓
【新型コロナウイルス感染症緊急経済対策
~国民の命と生活を守り抜き、経済再生へ~】(全49P)
事業者編
給付金のポイント
<持続化給付金(仮称)について>
●事業収入が《前年同月比50%以上減少》した事業者について、
中堅・中小企業は上限200万円、個人事業主は上限100万円の範囲内で、
《前年度の事業収入からの減少額を給付》する。
●「電子申請」を原則とするなど、可能な限り簡便な手続とし、
《申請から給付までの期間を極力短く》する。
資金繰りのポイント
[借換系]
●日本政策金融公庫等の既往債務について、実質無利子・無担保融資への「借換」を可能とする。
●民間金融機関の信用保証付の既往債務についても、同制度への「借換」を可能とする 。
⇒[借換]ができれば、毎月の返済額を増やすことなく、うすーくながーく返済していけます。
とはいえ、借入は借入ですので、しっかりと先を見据えた融資金額の設定が大切!
[無利子化系]
●小規模事業者経営改善資金(マル経融資)も「実質無利子化」とする。
●小規模企業共済の契約者に対する、掛金納付額の範囲内での「無利子」融資を実施する。
⇒公庫や金融機関で借入できないときに威力を発揮します。
その他
●賃貸用ビルの所有者等に対する、飲食店等のテナント賃料の支払い猶予など柔軟な措置の検討要請の周知
※大家さん!賃料の支払い猶予してください!!という要請。
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000201.html
その他、収束後には、観光・運輸業、飲食業、イベント・エンターテインメント事業等に対する支援として、「GoToキャンペーン」というものを実施するそうです。
※他にも大企業用の施策や、税制優遇もありますが、ここでは省略。
まだ、具体的な手続きや要件は確定していないものが多いですが、早く知っておいて損はないかと思います。