ネットオークションに許可が必要?紛失した原画の出品から考えてみた
先日、40年以上前に行方不明になった漫画「愛と誠」(梶原一騎原作・ながやす巧作画)の原画が、インターネットオークションに無断出品され、400万円で落札されたというニュースがありました。
いまやネットオークションはヤフオクやメルカリなどのアプリなどもあり、生活の一部になっている人も多いのではないでしょうか?
このニュースから、ネットオークションの注意点を見ていきたいと思います。
ネットオークションへの出品は許可が必要?
そもそもネットオークションでものを買うだけでなく、自分でも不要なものを出品したり、転売したりという方も増えていると思います。
スマホの普及で簡単に商品の写真も取れるし、ネット決済できるしという一般ユーザーでも非常に簡単にできるのが最大の理由でしょう。
そもそも、中古品を反復継続的に販売するためには、最寄りの管轄警察署を経由して、公安委員会に古物商という許可を取らなくてはなりません。
警察署を経由することからもわかるように、元々は盗品が市場に流通するのを防ぐのが目的です。
販売業者には許可を取るために一定の要件を設け、また、許可取得後も帳簿の保存や本人確認などの義務を課しています。
では、不用品をメルカリやヤフオクで販売するだけで古物商の許可は必要でしょうか?
ネットオークションで許可が必要になる場合とは
いわゆる反復継続して、業として、つまり仕事として行う場合には古物商の許可が必要とされていますが、具体的にはどの程度の取扱があれば許可が必要なのでしょうか?
実は経済産業省のガイドラインでは、ネットオークションで許可が必要になる場合として以下のように定められています。
- 過去1ヶ月に 200 点以上又は一時点において 100 点以上の商品を新規出品している場合
- 落札額の合計が過去1ヶ月に 100 万円以上である場合
- 落札額の合計が過去1年間に 1,000 万円以上である場合。
(引用:特定商取引法の通達の改正について~「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」の策定について~ )
ネットオークションを運営するためには?
一方で、ネットオークションを運営するためには3号営業、つまり、古物競りあっせん業の届出が必要になります。
ちなみに、実際の古物市場を運営するためには2号営業である古物市場主の届出が必要になります。
今回紛失していた「愛と誠」の原画の一部は、今年4月20日に漫画古書店大手「まんだらけ」が運営するネットオークションに出品されていましたが、「まんだらけ」としてはこの古物競りあっせん業の届出をしているほか、自分たちも中古品の販売をしているので古物商の許可もとっているわけです。
ネットオークションに盗品が出回ってしまったら
今回はすでにこの原画が400万円という高値で取引がされてしまったようですが、古物競りあっせん業者として盗品がネットオークションで扱わられないように、古物営業法では下記のような定めがあります。
買ってしまったものが盗品だったら?
民法192条(即時取得)取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
メルカリの上場と古物商の関係とは
質屋アプリCASHとは何なのか?古物商と質屋の関係
(2017年12月14日 ※一部加筆しました)
「目の前のアイテムが一瞬でキャッシュ(現金)に変わる」
CASHは、これまでに無かったサービスとして一瞬でネットを騒がせ、現在「メルカリ」も参入するなど、マイクロレンディング市場は、新たなマーケットとして注目されています。
(CASH公式サイトより引用)
CASHとは何なのか?
このサービスを一言でいえば、「目の前のアイテムが一瞬でキャッシュ(現金)に変わる」ということだろうと思います。
例えば、ブランドものの服やバッグなどを担保にすると、一定の条件を満たせば換金することができます。
換金の対象となっている物品について、ジャンルや状態を選んでその写真を撮って送ると、すぐに査定され、1000円~2万円の範囲で受け取れる仕組みとなっています。具体的には査定された額の下に「キャッシュにする」というボタンがあるのでそれをタップするだけでその金額が受け取れるのです。
しかも、ブランド品だけでなくスマートフォンやヘアゴムなど幅広いアイテムが対象となっていますので、ほぼ即時にキャッシュを得ることができます。
利用者は担保に入れた物品を2カ月以内に運営元へ送るか、15%の手数料を上乗せして返金するかのどちらかを選ぶのですが、この換金性が質屋アプリと呼ばれる理由です。
そもそも質屋ってなに?
では許認可の専門家である行政書士の視点から、このアプリについて見ていきたいと思います。
そもそも質屋という言葉は聞いたことがある方は多いと思いますが、「質屋営業」とは、質屋営業法によれば、「物品を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業」のことを言います。
つまり、物品を質屋に渡してお金を借り、返金したら物品を返してもらい、返金しなければそのままその物品は戻ってこなくなるということです。
ちなみに質屋に借りた金の返済をしないまま期限が切れて、質物の所有権が質屋に移ることを「質流れ」と言います。
質屋営業の現状
質屋営業自体に目を向けると、警視庁が発表している統計によれば、許可を持っている事業者はこの10年間、減少し続けています。
(警視庁HPより引用)
減少していることの理由としては、大手の質屋への統廃合があげられますが、もう一つの理由として、質屋が持つ機能が代替されているということがあげられるとおもぃます。
つまり、Yahoo!オークションやメルカリなどの台頭によって、不用品などをリサイクルにして金銭を得るということが簡単になったことが最大の要因だと考えられます。
CASHは質屋なのか古物営業なのか
ではCASHの運営元である株式会社バンクは、古物営業法の許可は持っていますが、質屋営業の許可は持っていません。
古物営業とは、一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいますが、古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業のことを言います。簡単に言えば古着屋さんや中古自動車やさんなどを言います。
質屋アプリと呼ばれ、上記のように物品と引き換えに換金できるシステムですがどういった論理構成なのでしょうか?
もう一度CASHのサービスを見ると、買い取られた商品は2カ月以内にCASHに送るか、返金するかを選べます。
返金する場合は撮影した商品を送る必要はありませんが、一律15%の手数料がかかります。
この点において、15%の手数料は本来古物流通で得られるはずだった買取による機会損失を補填するためのキャンセル料として考えているのだそうです。
転売目的で買い取ることは古物営業ですし、そもそも物品を質に入れてお金を貸しているのではなく、即時査定してお金を支払っている(買い取っている)のであり、質屋営業には当たらないということです。
また、民法345条は「質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない」と定めています。
つまり、単に撮影をしただけで、物品を送っていない状態では質として成立していないと考えることができます。
つまりCASHは質屋アプリでなく、質屋っぽいアプリということになります。
CASHは貸金業なのか
もしCASHがお金を貸し付けているとすれば、貸金業の許可を取っていない以上は「貸金業法」違反の可能性があり、さらに「利息」をとっているということになれば、「出資法」違反が問題になります。
この点において、民法は第587条で「消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる」と規定しています。
CASHは返還することを約束しておらず、あくまでも物品を買い取っており、送付されてこない場合のキャンセル料として15%の手数料がかかるとしています。そもそも支払い時には物品の移動がありませんので、変換するものすらないことになりますので、法的には消費貸借に当たらず、それについての貸付でない以上は貸金業にも当たらないと考えられます。
ちなみに「貸金業」は「出資法」により、上限金利は貸付額に応じて年 15%~20%のところ、質屋営業では上限金利はなんと年109.5%となっていますが、あくまで返金手数料とはいえ2ヶ月で15%というのは非常にうまくできている仕組みと言えそうです。
まとめ
いろいろな意見があるようですが、個人的にはこうしたマイクロレンディング市場というのは興味深いです。
実際に、メルカリなども参入し、今後ますます活性化していくでしょう。
専門家として、CASHの今後を注視していきたいと思います。
不用品回収に要注意?不用品回収の許認可とは
週末の朝、気持ちのよい静かな朝に聞こえてくるもの・・・
鳥の鳴き声や、川のせせらぎなどならいいでしょうが、車のスピーカーから大音量で流れてくる音に不快さを感じる方もいるのではないでしょうか?
不用品回収に必要な許認可とは
うちの近所だけかもしれませんが、毎週のように8時頃になると家の前を、「ご家庭で不用になった家具や家電を、無料で不用品を回収します。お気軽にお声かけください」とスピーカーで大音量でアナウンスしながらゆっくり運転する車が来ます。
その時間は家族でご飯を食べているのですが、うるさくて窓を閉めています。12階でもそのレベルなので、低層階の人や近所の方はもっとうるさく感じていると思います。
そもそも東京都の条例でも「拡声機による暴騒音の規制に関する条例」というものがありますが、他の法令にも違反している可能性が高いのをご存知でしょうか?
不用品回収をするために必要な許可がある
一般の家庭から出るゴミを運搬するためには、一般廃棄物収集運搬業という許可が必要です。
産業廃棄物を運ぶ許可を産業廃棄物収集運搬業といいますが、産業廃棄物は事業活動に伴って出る廃棄物のうち、法律で定められたものをいいますが、一般の家庭から出るゴミ、つまり廃棄物については事業活動に伴うものではありませんので産業廃棄物には当たりません。
不用品回収業者の中には、産業廃棄物収集運搬業の許可を持っていることをチラシ等にアピールしているところもありますが、一般家庭からのゴミを運ぶためには産業廃棄物収集運搬業の許可を持っていることは関係ないのです。
一般廃棄物収集運搬業の許可は取れない?
このように一般の家庭から出るようなゴミを収集運搬するには一般廃棄物収集運搬業の許可が必要なのですが、多くの自治体では新規でこの許可を取ることは非常に難しくなっています。
既存の許可を持っている会社などが許可を廃止したりした場合にしか新規で許可申請を受け付けない自治体もあり、許可要件を満たせば許可が取れるというのが一般的な許認可であるのですが、一般廃棄物収集運搬業は例外的な扱いになっています。
買い取る場合には?
では、業者が買い取る場合にはどうでしょうか?
この場合には古物商という許可が必要になります。古物商とは簡単に言うと、中古品の売買、交換等に必要な許可になります。古物商とはもともと盗品を転売するのを防止することが目的ですので、管轄の警察署を経由して、公安委員会に許可申請します。
もし、不用品回収業者が不用品を買い取る場合に古物商の許可を持っていない場合には、古物営業法違反になります。
家電リサイクル法にも違反する可能性も
冷蔵庫や洗濯機などの家電リサイクル品を引き取る場合は、「家電リサイクル法」も対象になってきます。
これらの家電リサイクル品は、不適切な処分をすると、深刻な環境破壊を引き起こすおそれがあります。だからこそ、許可を得た業者が適正な手段で、分解やリサイクルを行うよう、法律で定められているのです。
いわゆる無許可業者が回収、運搬することは、不適正な処理が行われる可能性もあり、環境に対しても悪影響を及ぼしてしまうことにつながりかねません。
この点は環境省も動画やポスターなどで啓蒙していますが、実態としては無許可業者に寄る不用品回収が減っていないようです。
https://youtu.be/H6IJxOvBgGw
まとめ
不用品の回収は廃棄物処理法や、古物営業法、家電リサイクル法や各条例などについて規制があります。
処理を委託する側としても、回収や運搬をする側としても、しっかり法令を守り、廃棄物が適正に処理されていくことで、よりよい環境を未来に残していきたいですね。
ヤフオクやメルカリと古物商の関係
ヤフオク大好きでしたが、最近メルカリもチャレンジしている許認可担当の石下です。
どちらも中古品の売買という意味では同じジャンルと言えますが、メルカリはフリマアプリでヤフオクはオークションなのでそもそも形態が違います。
とはいえ、気軽に不用になった物の売買ができるようになることは再利用の推進に繋がり、結果ゴミが減りますので環境的には望ましいことだと思っています。
中古品の売買に必要な古物商について
一度使用された物品(その物本来の目的に従って使用できるもの)や、新品でも使用のために取り引きされた物品(新古品)、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品(本来の用途目的に変更を加えないもの)を「古物」といいます。
そして、古物の売買、交換をする営業(古物営業)には、盗品等の混入の恐れもあるため、 古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ古物売買、交換をする営業(古物営業)をすることができません。
つまり中古OA機器販売、中古家具販売、古本屋、中古車販売、古着屋などを行う場合に古物商の許可が必要となります。
※インターネット上で売買、交換する場合も許可が必要です。
ヤフオクやメルカリにも許可が必要?
ではヤフオクやメルカリで自分の不要になったものを売りたい場合で考えてみると、それは「古物」にあたり、それを「売買」するわけですから古物商の許可が必要に見えます。
ですが、一度でも売買するのに許可が必要となるというのも現実的ではありません。
古物商の申請には警察に納める手数料だけでも19,800円がかかりますし、申請書を作るだけでなく、住民票や身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書に誓約書などの書類も必要になります。
厄介なのは事務所要件
また、一番の問題として、そもそも我々一般人が古物商を取ろうとする際に問題になるのが「事務所の賃貸借契約書」についてです。
当然ヤフオクやメルカリをするのに事務所を借りることはないでしょうが、古物商を取るには一部の地域を除いて必須の要件となっています。古い法律なのでこうした電子取引で事務所が不要になるなんて想定していなかったのでしょうね。
そもそも、自宅が賃貸の場合、契約書には「住居専用」とか「事務所としての利用を禁止する」などの条項が入っているのが一般的ですので、古物商の許可が取れないことになります。
反復継続して行っているのか?
ヤフオクやメルカリで不用品の売買をする際に、古物商が必要かどうかの大きな判断材料といえるのが、「反復継続性」です。
たとえば定期的に転売のためにネットで仕入れたものをメルカリで売る場合には、反復継続して売買する意思があるとされ、それはもう仕事としてやっているのだから古物商が必要ということになります。
いわゆる「業」としてやっているかどうか、反復継続的に中古品の売買をする予定があるかが古物商が必要かどうかの判断といえます。
ただ、どのくらいから反復継続と言うかは明確な基準がありません。
逆に言うと、特にヤフオクなどは古物商の許可を取っている業者も多く、その場合には古物商の許可番号を明示しているので、一定の信用はあると考えることもできます。
まとめ
前にも書きましたが、そもそも古物商とは盗品が混ざって市場に流通されないようにするための許可です。盗んできたものをヤフオクやメルカリで売買されてしまわないように決め事があるわけです。
どうしても法律は時代の流れで古くなっていってしまうので、法の目的を達成しつつ、今の時代に会ったような運用がされるよう期待しています。
ゴミそのものを減らすリデュース、再資源化のリサイクル、そして再利用のリユース、この3Rを大事にして行きたいですね。