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新創業融資制度の概要|審査基準や必要書類について解説

  • 投稿:2024年04月15日
  • 更新:2024年11月20日
新創業融資制度の概要|審査基準や必要書類について解説

起業を考えている場合、新創業融資制度の利用を検討している人も多いでしょう。

新創業融資制度は、日本政策金融公庫が提供している中小企業や新規起業家が利用できる融資制度です。

本記事では、新創業融資制度の概要から新規開業資金との違いや審査通過のコツも解説します。

この記事の内容

  • 新創業融資制度の必要書類や申込み条件
  • 新創業融資制度と新規開業資金の違い
  • 新創業融資制度の審査を通過するコツ

新創業融資制度に関するよくある質問もまとめているため、気になる人はぜひチェックしてください。

新創業融資制度は税務申告を2期終えてない事業者向けの融資制度

融資対象事業者下記要件全てに当てはまる事業者
・対象者の要件
 新たに事業を始める、もしくは事業開始後税務申告を2期終えていない
※自己資金の要件は2024年度より無くなりました
資金用途・新規事業を始めるため
・事業開始後の設備資金や運転資金
融資限度額最大7,200万円
※うち運転資金4,800万円
返済期間各融資制度によって異なる
年利2〜3%ほどの変動金利制
主要利率一覧表
担保・保証人原則不要
※担保もしくは連帯保証人の有無によって金利が異なります
引用:新創業融資制度|日本政策金融公庫

新創業融資制度とは、2002年から日本政策金融公庫が実施している中小企業・小規模事業者を支援する融資制度の一つです。

新たに事業を始める、もしくは事業開始後税務申告を2期終えていない事業者向けの融資制度です。

中小企業・小規模事業者は金融機関や民間事業者から融資を受けづらい傾向にあるため、起業を考えている事業者が断念してしまうケースが増加しています。

そこで日本政策金融公庫がGDP増加や地域の開業率増加に向けて、新創業融資制度による融資を始めています。

もちろん新創業融資制度の条件を満たしていなければ、融資はしてもらえません。

創業資金総額の10分の1以上の自己資金の利用条件は廃止

以前は、新創業融資制度には、創業資金総額の10分の1以上の自己資金が利用条件として定められていました。しかし、2024年4月1日より新創業融資制度の自己資金要件は廃止されました。自己資金の無い人であっても融資の対象となります。

改正により、全く資金がない状態から新規事業を立ち上げたり、起業したりすることができるようになりました。しかし実際は、新創業融資制度の審査に通過するためには、創業資金総額の3分の1程度の自己資金を用意が必要となるケースが多いようです。

また、貯金・金融商品や退職金なども自己資金にあたります。自己資金が多いほど融資金額も増えるため、事前に用意できる金額を増やしておくと安心と言えるでしょう。

特定の項目に該当する場合は自己資金なしで利用できる

新創業融資制度の要件は特定の項目に該当する場合、自己資金なしで利用が可能です。

日本政策金融公庫では「自己資金の要件を満たすものとする要件」として、下記内容を設けています。

  1. お勤めの経験がある企業と同じ業種の事業を始める人で、当該業種の企業に通算して5年以上お勤めの人
  2. 大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上勤めている人で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める人
  3. 産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める人
  4. 都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫または信用組合などの民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める人
  5. 技術・ノウハウ等に新規性が見られる人
  6. 新商品・新役務の事業化に向けた研究・開発、試作販売を実施するため、商品の生産や役務の提供に6ヵ月以上を要し、かつ3事業年度以内に収支の黒字化が見込める人
  7. 「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」の適用予定の人
    

上記のいずれかを満たしている場合、自己資金の要件を満たしていると判断されます。

もちろん、上記要件を満たしているからといって、必ず融資審査に通るわけではありません。自己資金を準備していれば、その分審査通過率は高まります。他要件も十分に確認した上で申し込みましょう。

担保・保証人が原則不要で融資限度額は7,200万円

新創業融資制度を利用する際は、原則として担保・保証人は不要です。

一般的に事業会社から融資を受ける場合、不動産や連帯保証人などの担保・保証人が求められます。新規事業者にとって担保や保証人の準備は容易ではないため、新創業融資制度を利用するメリットと言えます。

また、新創業融資制度の融資限度額は7,200万円です。事業会社からの融資額に比べると低く設定されているものの、担保・保証人なしで融資を受けられるのは非常に珍しいケースです。

一方、新創業融資制度の融資金額は最大7,200万円のうち、4,800万円は使用用途が運転資金として定められています。4,800万円以上を運転資金以外の費用へ充てることは禁止されているため、あらかじめ注意しましょう。

新創業融資制度は変動金利で2〜3%程度が相場

新創業融資制度の金利は変動金利制を採用しており、年利2〜3%程度で設定されています。

金利は経済状況や物価変動など、金融情勢の影響を受けやすいため、一定期間での見直しが行われています。平均として新創業融資制度の年利は2〜3%に設定されており、大幅に変動することはありませんが、実際に日本政策金融公庫の公式HPでも、金利が変動する旨と金融情勢によって変動するため記載されている利率と異なる場合がある旨が書かれています。最新の金利も記載されているのでチェックすると良いでしょう。

また、新創業融資制度の金利は担保や保証人、他の融資制度との併用によって金利が異なります。新規開業資金や新事業活動促進資金などの制度と組み合わせれば、無担保でもスムーズに審査の申し込みが可能です。

もちろん、状況によって変動する可能性があります。最新の金利状況を確認したい場合は、日本政策金融公庫へ問い合わせてみましょう。

新規開業資金との違い!新創業融資制度はオプション的な役割

新創業融資制度の利用を考えている場合「新創業融資制度と新規開業資金は何が違うの?」といった疑問が出てくるでしょう。

新創業融資制度と新規開業資金の違いは、単体利用ができるかどうかです。新創業融資制度は単体での利用ができず、新規開業資金は単体で利用が可能です。日本政策金融公庫が公表している利用方法として、新規開業資金のオプション的な役割として、新創業融資制度を挙げています。

新規開業資金とは、新たに事業を始める人、または事業開始後おおむね7年以内の事業者を対象とした融資制度です。他の融資制度と組み合わせることなく、単体で利用できる融資制度の一つです。

一方、新創業融資制度は単体での利用はできず、他の融資制度と組み合わせて申し込む必要があります。例えば、新規開業資金や再挑戦支援資金など、日本政策金融公庫が提供する融資制度と合わせることで利用が可能です。

新創業融資制度は他の融資制度と組み合わせて利用する

新創業融資制度は単体では利用できない融資制度です。他の融資制度と組み合わせることで、はじめて申し込みが可能になります。新規開業資金のように単体では利用できないため、他の融資制度以上に融資を受けるまでの難易度が高いと言えます。

ただし、新創業融資制度は他の融資制度と違い、原則無担保・保証人なしで利用が可能です。融資のリスクを抑えて利用できるため、新規事業を始める事業者にとってはメリットの多い融資制度です。

また、日本政策金融公庫の融資は、申込後に公庫の融資担当者が事業者の要望や状況に合わせて最適な内容や組み合わせを提案します。希望の融資制度がある場合は、担当者へその旨を伝え、利用できるように相談を進めましょう。

新創業融資制度の審査に通過するのに押さえておきたいコツ

新創業融資制度の審査に通過するために抑えておきたいコツは、以下の通りです。

  • 自己資金は創業資金総額の3分の1程度は準備しておくほうが良い
  • 事業計画書は明確な目標と創業する動機が伝わるように作成する

それぞれ順に解説します。

自己資金は創業資金総額の3分の1程度は準備しておくほうが良い

新創業融資制度へ申し込む際は、自己資金の準備が欠かせません。

新創業融資制度へ申し込む際に求められる自己資金は必要なくなりました。しかし、実際に融資審査が通る場合は、自己資金が創業資金総額の3分の1程度用意されているケースが多いです。ある程度の融資額を求める場合は、創業資金総額の3分の1程度を用意しておく必要があるでしょう。

自己資金が多ければ融資してもらえる金額が増えます。特に新創業融資制度を満額融資してもらいたい場合は、1,000万円前後の自己資金を用意しておきましょう。

ただし、銀行に預けていない預金や贈与などは自己資金として認められない可能性が高いです。銀行預金や事業で得た利益を自己資金として準備しておくと安心です。

事業計画書は明確な目標と創業する動機が伝わるように作成する

新創業融資制度の審査に通過するためには、事業計画書の作り込みが重要です。事業計画書とは、創業の動機や事業の見通しなど、融資を受ける事業が成功するのかを判断してもらうために提出する書類です。

事業計画書を作成する際は、明確な目標と創業する動機を伝える必要があります。具体的に事業計画書に盛り込む内容は、以下の通りです。

  • 創業者のプロフィール
  • 創業の動機
  • 事業の目的
  • 事業内容
  • 自社商品もしくはサービスの強み
  • 販売方法や販促戦略
  • 運営に必要な資金と調達手段
  • 利益に関する情報
  • 今後の事業戦略

事業計画書内に上記情報を記載し、融資が必要な理由・明確な目標を担当者へ伝えます。事業の妥当性や再現性を担当者へ説明できれば、融資審査を通過する可能性があるでしょう。

事業計画書は専門家にサポートしてもらいながら作るのがおすすめ

事業計画書を作成する際は「事業計画書を作ったことないからどこから手をつければいいかわからない」「審査に通過しやすい事業計画書はどのように作成すればいいの?」事業計画書の作成経験がない場合、記載項目がわかっていてもどのように作り込めばいいかわからないでしょう。

新創業融資制度の審査を通過する事業計画書を作成するには専門家にサポートしてもらうのがおすすめです。事業計画書の作成に精通した専門家は、どのような内容を盛り込めば融資担当者へ事業の明確な目標と創業する動機が伝わるか把握しています。

効率的に事業計画書を作成するなら、専門家へのサポートを依頼すると良いでしょう。

ただし、専門家の中には具体的なアドバイスを受けられなかったり、十分なサポートを得られなかったりします。事業計画書のサポートを専門家へ依頼する場合は、認定支援機関であるかや融資成功実績などを確認しておきましょう。

日本政策金融公庫の新創業融資制度に関するよくある質問

新創業融資制度はブラックリストでも融資を受けられる?

新創業融資制度はブラックリストでも、融資を受けられる可能性があります。
もちろん、一般事業者に比べてブラックリストの場合は審査通過率が下がります。
しかし、直近1〜3年程度の信用情報に問題がなく、自己資金や事業計画書に問題がなければ十分に審査通過の可能性はあるでしょう。

個人事業主でも新創業融資制度を利用できますか?

個人事業主でも新創業融資制度を利用できる可能性はあります。
日本政策金融公庫では、申込可能者を対象者の要件・自己資金の要件の2つに該当する事業者と定めています。
個人事業主として新創業融資制度の要件を全て満たしていれば、問題なく申込が可能です。
しかし、他の事業者と同じく審査が進められます。法人と同じ事業計画書や規模感でなければ審査通過は難しいとあらかじめ把握しておきましょう。

新創業融資制度のお申し込みに必要な書類は?

新創業融資制度を申し込む際に必要な書類は、以下の通りです。
・借入申込書
・創業計画書(事業計画書)
・履歴事項全部証明書の原本(個人事業主は不要)
・担保に関する証明書(不動産などを担保とする場合のみ)
上記以外にも、資金繰り計画書や設備投資に関する見積書

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