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宅建免許における「国土交通大臣免許」と「都道府県知事免許」とは? | 取得方法とその違いをプロが徹底解説!

  • 投稿:2025年12月08日
宅建免許における「国土交通大臣免許」と「都道府県知事免許」とは? | 取得方法とその違いをプロが徹底解説!

そもそも宅地建物取引業免許(宅建免許)とは?

宅地建物取引業免許、通称「宅建業免許」とは、不動産に関する事業を行う際に国や都道府県から交付される許可証のことです。この免許がなければ、宅地や建物の売買、交換、貸借の代理や媒介といった宅地建物取引業を営むことはできません。宅建業法という法律に基づき、公正な不動産取引の実現と消費者の保護を目的として、不動産事業者に取得が義務付けられています。宅建業免許は、事業者が宅地建物取引業を適正に運営するための重要な要件なのです。

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国土交通大臣免許と都道府県知事免許の決定的な違い

複数の都道府県に事務所を設置する場合は「国土交通大臣免許」

宅地建物取引業を営む事務所が複数の都道府県にまたがって設置されている場合は、国土交通大臣免許の取得が必要です。例えば、東京都に本店を置き、神奈川県や埼玉県にも支店を設けるといったケースが該当します。これは、宅地建物取引業法第3条第1項で明確に定められています。国土交通大臣免許を持つ業者は、複数の都道府県にまたがって事務所を設置し、全国規模での不動産取引業務を行うことができます。

国土交通大臣免許は、法人のみならず個人事業主でも取得可能で、その免許番号は「国土交通大臣(〇)第〇〇〇〇号」のように表記されます。括弧内の数字は免許の更新回数を示しており、数字が大きいほど長く宅地建物取引業を営んでいることになります。この番号は、宅建業者の事務所に掲示する義務があり、顧客が業者の情報を確認する際に重要なものとなります。

国土交通大臣免許の申請は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、地方整備局長(東京都の場合は関東地方整備局)へ行われます。2024年5月25日からは、国土交通大臣免許の申請手続きの一部がオンライン化され、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)を通じて直接、各地方整備局等に申請できるようになりました。審査期間は都道府県知事免許と比較して長くなる傾向があります。これは、申請書類の提出から審査、免許交付までのプロセスが複雑であるためです。

1つの都道府県内のみに事務所を設置する場合は「都道府県知事免許」

宅地建物取引業を営む事務所が1つの都道府県内のみに設置されている場合、宅建免許として「都道府県知事免許」の取得が必要です。これは、宅地建物取引業法第3条第1項に定められている要件です。例えば、東京都内に本店のみを置く、あるいは東京都内に複数の支店を持つが他県には一切事務所を設けないといったケースが該当します。都道府県知事免許を持つ業者は、その免許を受けた都道府県の区域内でのみ、宅地建物取引業を営むことができます。免許番号は「東京都知事(〇)第〇〇〇〇〇号」のように表記され、括弧内の数字は大臣免許と同様に免許の更新回数を示していますし、事務所への掲示義務も同様です。都道府県知事免許の申請は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県庁の宅建業免許申請窓口で行います。一般的に、都道府県知事免許の申請から交付までの期間は、国土交通大臣免許と比較して短く、おおよそ30日から45日程度で完了することが多いです。しかし、申請書類に不備があった場合は、さらに時間がかかることもあります。

国土交通大臣免許を持つ宅建業者であることのメリット

全国的な事業展開がスムーズに進められる

国土交通大臣免許を取得すると、全国的な事業展開がスムーズに進められるという大きなメリットがあります。複数の都道府県に事務所を設置して事業を行うことができるため、地域に限定されずに広範囲で顧客を獲得し、事業規模を拡大することが可能です。例えば、首都圏だけでなく関西圏や九州圏など、複数のエリアに支店を展開し、各地域のニーズに合わせた不動産サービスを提供できるようになります。これにより、より多くの顧客にアプローチできるだけでなく、特定の地域における市場変動のリスクを分散し、事業の安定化を図ることも期待できます。

また、国土交通大臣免許は、宅地建物取引業法に基づき、複数の都道府県にまたがる事業を許容する唯一の免許であるため、全国展開を目指す企業にとっては不可欠なものです。オンラインでの申請手続きも一部導入されており、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、地方整備局へ申請することで取得できます。ただし、国土交通大臣免許の申請から交付までは、都道府県知事免許よりも審査期間が長くなる傾向があるため、計画的な準備が重要です。

企業の社会的信用度が高まりやすい

国土交通大臣免許を持つ宅地建物取引業者は、その許認可の性質上、複数の都道府県で事業を展開する能力を持つことから、企業としての規模や信頼性が高いと見なされ、社会的信用度が高まりやすいというメリットがあります。これは、単一の都道府県内でのみ事業を営む都道府県知事免許を持つ宅建業者と比較して、より広範な地域での事業展開が国から認められていることに起因します。顧客や取引先は、全国展開を許可されている業者に対して、より安定した基盤と豊富な実績があるという印象を抱きやすく、それが企業のブランドイメージ向上につながるのです。

実際に、大規模な不動産取引や広域にわたるプロジェクトでは、国土交通大臣免許を持つ宅地建物取引業者が優先的に選ばれるケースも少なくありません。例えば、複数の都道府県にまたがる大規模な再開発プロジェクトや、全国展開を計画している企業の支店開設などの際、その事業のスケールに見合った信頼性が求められるため、国土交通大臣免許の有無が重要な判断基準となることがあります。また、金融機関からの融資や合併、買収といった場面においても、国土交通大臣免許は企業の健全性や将来性を評価する上でプラスに作用することが多いです。

さらに、国土交通大臣免許を持つ宅地建物取引業者は、より厳格な審査基準をクリアしているという側面も持ち合わせています。申請手続きの複雑さや審査期間の長さは、企業のコンプライアンス体制や事業継続性の確かさを裏付けるものとも解釈され、それが結果として企業の社会的信用度を一層高める要因となります。この高い信用度は、新規顧客の獲得だけでなく、優秀な人材の確保や他社との提携交渉など、多岐にわたる事業活動において有利に働くことでしょう。

宅建免許の申請から取得までの具体的なステップ

申請窓口は主たる事務所の所在地によって異なる

宅地建物取引業免許の申請窓口は、取得を希望する免許の種類によって異なります。国土交通大臣免許の申請は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、地方整備局へ行います。これは、複数の都道府県に事務所を設置する場合に必要な免許です。一方、1つの都道府県内のみに事務所を設置する場合は都道府県知事免許となり、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県庁の宅建業免許申請窓口へ直接申請します。申請先の違いを正確に把握し、適切な窓口に申請することが重要です。

免許申請で提出が必要な主な書類

宅建免許を申請する際には、多くの書類を準備する必要があります。法人と個人事業主で異なる書類が必要になりますが、共通して必要となる主な書類には、免許申請書、誓約書、事務所の写真などがあります。また、法人の場合は会社の登記事項証明書や役員の住民票、略歴書、身分証明書、資産に関する調書などが求められます。個人事業主の場合は、申請者本人の住民票や身分証明書、略歴書、資産に関する調書なども提出が必要です。これらの書類は、申請内容の正確性を証明し、宅地建物取引業を適切に運営するための要件を満たしているかを確認するために不可欠です。不足や不備があると審査が滞るため、事前に必要書類をしっかりと確認し、漏れなく準備することが重要です。

申請手続きから免許交付までにかかる期間の目安

宅地建物取引業の免許申請から交付までにかかる期間は、申請する免許の種類によって目安が異なります。都道府県知事免許の場合、申請から免許の交付まではおおむね30日から45日程度で完了することが一般的です。しかし、国土交通大臣免許の場合は、審査に要する時間が長くなる傾向があります。これは、国土交通大臣免許の方が審査が複雑で、関与する機関も多いためです。いずれの免許においても、申請書類に不備があった場合は、さらに期間が延びる可能性がありますので、事前に必要書類をしっかりと確認し、漏れなく準備することが重要です。

宅建免許の有効期間と更新手続きに関する注意点

免許の有効期限は5年間

宅地建物取引業免許の有効期限は、国土交通大臣免許と都道府県知事免許のいずれも5年間と定められています。有効期限を過ぎてしまうと、宅地建物取引業を継続できなくなるため、注意が必要です。免許は自動的に更新されるものではなく、有効期限が満了する前に必ず更新手続きを行う必要があります。

更新申請は有効期間満了の90日前から30日前まで

宅建免許の有効期間は5年間であり、更新申請は有効期間満了の90日前から30日前までに行う必要があります。この期間を過ぎてしまうと、宅建免許は失効してしまい、宅地建物取引業を継続できなくなります。もし免許が失効してしまうと、新たに免許を取得し直す必要があり、その間は事業活動が停止してしまうため、大きな不利益を被る可能性があります。そのため、更新期間を厳守し、計画的に手続きを進めることが重要です。有効期間満了の通知が届かない場合でも、事業者自身が有効期限を管理し、余裕を持って更新手続きを開始することが求められます。

まとめ

宅地建物取引業免許の取得には、事務所の設置状況に応じて「国土交通大臣免許」または「都道府県知事免許」のいずれかが必要となります。複数の都道府県に事務所を設置する場合は国土交通大臣免許が、1つの都道府県内のみに事務所を設置する場合は都道府県知事免許が必須です。国土交通大臣免許は、全国的な事業展開が可能となり、企業の社会的信用度も高まりやすいというメリットがありますが、申請から交付までの審査期間が長くなる傾向があります。また、各支店ごとに政令使用人や宅建士の変更などの手続きの管理も必要になります。一方、都道府県知事免許は、申請から交付までの期間が比較的短く、迅速な事業開始に適しています。

どちらの免許を申請するにしても、申請窓口は主たる事務所の所在地によって異なり、多数の必要書類を準備しなければなりません。免許の有効期間はどちらも5年間であり、有効期間満了の90日前から30日前までの間に更新申請を行う必要があります。更新手続きを怠ると免許が失効し、事業活動に支障をきたす可能性があるので注意が必要です。適切な免許の種類を選択し、計画的に申請・更新手続きを進めることが、宅地建物取引業を円滑に営む上で不可欠となります。

行政書士法人GOALは宅建における様々なサービスを取り扱っております。

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