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【金属盗難対策法が成立】全国の既存買い取り業者に求められる対応とは?行政書士が解説

  • 投稿:2025年06月24日
【金属盗難対策法が成立】全国の既存買い取り業者に求められる対応とは?行政書士が解説

2025年6月13日、「金属盗難対策法」が参院本会議で可決、成立しました。
YAHOO!ニュース:金属盗難対策法が成立
金属盗難対策法が成立し、今後は買い取り業者への規制が強化されます。
既存の事業者が今後取る対応を行政書士が解説します。

今回の法律成立の背景

近年、鉄や銅といった金属類の価格高騰に伴い、全国各地で金属盗難が増加。特に近年普及している太陽光発電施設の金属ケーブルの盗難の発生が相次いでいます。
これまでは、古物に該当しない金属くずの売却について、金属くずの買い取りに関する条例が制定されている17道府県を除き規制がなく、氏名等を確認されることなく売却することができたため、金属盗に及ぶ者にとっては盗品の処分(売却)が容易な状況となっていました。

このような状況を鑑み、今年に入ってから、千葉県、茨城県が先行して条例において特定金属類取扱業に関する規制を制定し、取締を強化。この法律成立により、国レベルにおいても取締を強化していく形となりました。

既存事業者が今後取るべき対応とは?

まだ法律成立で、具体的な制度内容は施行に向けて整備されていくと思いますが、今回の法律の成立により既存事業者が取るべき対応は下記になります。

・営業所ごとに営業所を管轄する都道府県公安委員会へ届出
・本人確認の義務化
・取引記録の保存(記録簿の作成)
・通報義務(盗難が疑われる場合)
・立入検査

上記対応の中で、まずは営業所ごとに営業所を管轄する都道府県公安委員会へ届出が必要になります。
ただ経過措置として施行後3ヶ月は届け出なく引き続き営業ができるとされていますので、その期間中に届出の手続きをお忘れなく!

しかし、法律成立により、現状の条例や今後自治体で条例にて規制することを定めるのを妨げるものではありません。こちらも今後の制度内容の整備によりますが、全国的に事業をされている事業者は自治体独自の条例規制には注意が必要となりますので、ご注意ください。

まとめ  

現状は法律成立の状況で施行に向けてどのように整備されていくが注目されるところでありますが、行政書士法人GOALは、古物商・金属くず商許可の取得・更新手続きの専門家です。
届出手続き、各自治体への許可取得については行政書士がしっかりご支援可能です。
まずは気軽にご相談ください!

行政書士法人GOALでは、古物商・金属くず商許可・関連業務に関するご相談に幅広く対応しています。

・「今後営業するにあたって、ウチ大丈夫かな?」
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といった方は、どうぞお気軽にご連絡ください!

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