一般貨物自動車運送業新規許可取得の要件とは?【人の要件:整備管理者】

この記事は【一般貨物自動車運送業の新規許可を取得したい方向け】の記事です。
今回は前回の運行管理者に続いて人の要件のうちの一つ整備管理者についてです!
整備管理者
整備管理者は事業用自動車の点検及び整備並びに車庫の管理を業務としています。
資格要件
整備管理者に選任出来るのは次のいずれかを満たしていることが必要になります。
- 事業用自動車の点検もしくは整備、又は整備管理に関する実務経験が2年以上があり、整備管理者選任前研修を受講した者であること。
- 2.3級以上の自動車整備士技能試験に合格した者であること。
配置基準
事業用自動車の使用の本拠ごとに5台以上事業用自動車を保有している場合に選任が必要です。一般貨物自動車運送業は車両の最低台数が5台なので、選任が必要となります。ただ霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょ (他の地域と橋梁による連絡が不可能なもの。)の地域では最低車両台数の拘束がないので、選任が不要な場合もあります。
運行管理者、運転手との兼任
- 運行管理者との兼任は可能です。
- 運転手との兼任は可能です。
- 他の営業所の整備管理者との兼任は出来ません。
- 整備管理者補助者も運行管理者、運転手との兼任は可能です。
※整備管理者補助者は日常点検結果による運行の可否の決定、日常点検の実施の指導等、日常点検に係る業務を行い、資格要件は特にありません。
まとめ
整備管理者も運行管理者と同様に実務経験がなければ資格を持っている方を事前にピックアップしておかないといけませんので、ご注意ください!
次回は人の要件の最後として運転手についてお伝えします。
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